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本協会の意見

2010年6月「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)」の改正に向け、環境省中央環境審議会動物愛護部会(以下、愛護部会)が開催され、課題として35項目が挙げられました。

35項目の細かな審議を行なうために「動物愛護管理のあり方検討小委員会」が設置され、18名の委員により、8月から関係者ヒアリングや検討会が行なわれています。

昨年12月6日までに「動物取扱業の適正化」14項目に関する個別検討が終了し、2011年7月までに、小委員会にて動物取扱業の適正化に関する取りまとめの検討が行なわれ、そのまとめられたものに対して7月28日から8月27日にかけて、広く国民の意見を聞くための意見(パブリックコメント)の募集が実施されています。

欧米先進国の動物取扱関係の法律は、詳細に渡り作られていますが、日本では細かな規定がありません。また、犬猫を店頭に並べる販売方法が主流になっている先進国は日本だけと言っても過言ではありません。しかし今回の検討課題は店頭販売を認めた上での内容に留まっています。

動物取扱業の適正化の検討は多岐にわたりますが、動物達が苦しむことなく福祉に配慮した扱いが受けられることが基本です。購入者の要求や販売者の利潤や利便の追求で動物達が苦しむことのない改正を求めます。しかし、より多くの動物に配慮する声が高まらなければ、今までのように動物は虐げられてしまいます。皆様、ひとりひとりの声が必要です。どうか動物たちを守る法律を作るために、ご意見の提出をよろしくお願い致します。


■以下、環境省ウェブサイト「動物取扱業の適正化について(案)」(パブリックコメントがかかっている内容)を全文抜粋したものです。

■各項目の【参考資料】のリンクは、環境省サイト当該資料へジャンプします。

■環境省「動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」の募集要領等詳細は、こちらをご覧ください。


contents

動物取扱業の適正化について(案)

1. 検討の経緯

2. 各論

 (1) 深夜の生体展示規制

 (2) 移動販売

 (3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化

 (4) 犬猫オークション市場(せり市)

 (5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

 (6) 犬猫の繁殖制限措置

 (7) 飼養施設の適正化

 (8) 動物取扱業の業種追加の検討

    @動物の死体火葬・埋葬業者

    A両生類・魚類販売業者

    B老犬・老猫ホーム

    C動物の愛護を目的とする団体

    D教育・公益目的の団体

 (9) 関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

 (10) 登録取消の運用の強化

 (11) 業種の適用除外(動物園・水族館)

 (12) 動物取扱責任者研修の緩和

 (13) 販売時説明義務の緩和

 (14) 許可制の検討


動物取扱業の適正化について(案)


中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会



1. 検討の経緯

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)は、議員立法で制定され、その後、平成11年、17年の2回にわたって、議員立法により改正されている。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされている。これに基づけば、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる平成23年度を目途として施行状況の検討を行い、その結果、必要があれば平成24年の通常国会において法改正を行うこととなる。
課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、議論を進めることとした。
同小委員会においては、平成22年8月から計16回にわたり関係者からのヒアリングや各課題についての議論を行ってきたところであり、今般、動物取扱業の適正化について議論が一巡したことからこれを総括することとする。

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2. 各論

(1) 深夜の生体展示規制

生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ少ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える。
深夜展示については動物の生態・生理(昼行性等)へ配慮し、特に犬や猫の幼齢動物については深夜展示による睡眠時間の不足、不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレスを考慮して、これを規制する必要がある。また、長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えられることから、一定時間を越えないなどの措置が必要である。これら動物へのストレスを軽減するために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意見が強かった。
規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることも考えられるが、取り締まり等の実効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見もある。
規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望ましいが、明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。しかしながら、社会通念や国民の動物に対する愛護感情への侵害を考慮すると20時以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き検討)。なお、ここでの展示には、特定の顧客に対して現物確認をさせる場42 合を含む。

【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1

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(2) 移動販売

ペット販売業者が、動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を販売すること(以下、「移動販売」という。)については、動物の販売後におけるトレーサビリティの確保やアフターケアについて十分になされていないことによる問題事例が散見されている。また、販売される動物にとっても移動や騒音等がストレスとなり易く、給餌・給水など様々な日常のケアが困難であるといえ、また不十分な管理体制のもとでは、病気の治療がなされない、移動時や移動販売先の空調設備が不十分、移動販売先の地域における感染症蔓延の可能性等、場合によっては動物の健康と安全に支障をきたすおそれが高い販売方法といえ、何らかの規制が必要である。
規制の方法については、トレーサビリティ、アフターケア、感染症の問題等が担保できることが必要であり、告示やガイドライン等で動物の移送や保管の際に守るべき基準を具体的に示すことが考えられる。

【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売・オークション市場について」】…7

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(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化

インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしないまま取引を行う販売方法は、飼い主に対する当該動物の特性、遺伝疾患及び疾病の有無等の事前説明や確認が不十分であるという点で問題であり、動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。また、インターネットオークションでの動物取引については、出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が必要である。また、これを遵守させるための監視方法についても検討する必要がある。

【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売・オークション市場について」】…7

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(4) 犬猫オークション市場(せり市)

現在、販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由していることから、これを動物取扱業の中に含めて基準の設定や監視する仕組みの構築が必要である。
具体的には、オークション市場に参加するペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開などにより透明性を確保することが必要である。
また、遺伝的な疾患は必ずしも幼齢時に確認できるものとは限らず、一定程度成長した後に発症する場合があることから、動物取扱業全体としてトレーサビリティーの確保は重要であり、特にオークション市場ではこれの確保に対するより一層の取組が必要である。

【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売・オークション市場について」】…7

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(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な社会化がなされないとされている。特に犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされている。犬と人間が密接な社会的関係を構築するための親や兄弟姉妹から引き離す理想的な時期として、生後6週齢(42日齢)から8週齢(56日齢)の間である等の報告があることに加え、イギリスやアメリカの一部の州では8週齢未満の犬の流通・販売等が禁止されている。
こうした科学的知見や海外における規制の現状を踏まえると、具体的数値に基づき、流通・販売させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組み強化が必要である。
なお、日齢の設定については、店舗等での販売時ではなく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである。具体的日齢については、ペット事業者の団体が目指している45日齢、科学的根拠(ペンシルバニア大学のジェームズ・サーペル博士の行った実験結果)のある7週齢(49日齢)、海外に規制事例のある8週齢(56日齢)に意見が分かれている。
規制の手法については、強制力のあるものにすべきという意見が強かった一方で、まずは事業者による自主規制をもう.し充実させ、さらに次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見もあった。

【参考資料3:第4回小委員会資料3「犬猫幼齢動物の販売日齢について」】…33

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(6) 犬猫の繁殖制限措置

いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖させられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの繁殖犬については母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5〜6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。なお、猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。
一方で、犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻度が異なるため、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見もある。

【参考資料4:第4回小委員会資料4「繁殖制限措置について」】…53

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(7) 飼養施設の適正化

各種の飼養施設における適正飼養の観点から、動物種や品種に合わせた飼養施設や飼養ケージ、檻等の選択は重要であるが、現状では適正な施設のサイズや温湿度設定等の数値基準が示されていない。数値基準は可能な限り科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であり、専門的な知見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの認識が共有されたが、具体的には次のような意見があった。 ・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改善指導できるような仕組みとすべき。
・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限許容する数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要。
・ 飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大きさや習性も大きく異なるので、一律の数値基準の設定は困難。一方、犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しうる。
・ 客観的な指標例としてアンモニア濃度が考えられ、これを象徴的指標として用いるべき。
・ 騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。
・ 犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。

【参考資料5:第4回小委員会資料5「飼養施設について」】…57

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(8) 動物取扱業の業種追加の検討

下記の@〜Dについて新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。

@ 動物の死体火葬・埋葬業者

動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」となっていることや動物の福祉の推進という観点から、専ら死亡した動物を取り扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわないと考える。また、現在でも、地域の実情に応じて条例によって生活環境の保全や土地利用の観点から指導監督を行っている地方公共団体もあることから、新たに業種として追加する必要性はないとの意見が強かった。
一方で、法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべきとの意見もある。

【参考資料6:第8回小委員会資料1「業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について」】…63

A 両生類・魚類販売業者

両生類や魚類については、国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取扱業に含めるべきではないとの意見、両生類については爬虫類の取扱業者と重複していることが多いため行政負担の増加はあまり見込まれないこともあり含めるべきという意見があった。
また、魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっていることから規制の対象とすべきとの意見、遺棄を防止するため販売時の説明責任だけでも課すべきとの意見、生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出て幅が広くなり過ぎることから含めるべきではないとの意見、行政の側に両生類及び魚類に関しての苦情やトラブルがほとんどないことや飼えなくなった場合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見があった。

【参考資料7:第8回小委員会資料2「業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」について」】…71

B 老犬・老猫ホーム

所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る老犬・老猫ホームのような業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含まれないため、業種登録等の規制が必要と考えられる。その際には、動物取扱業の現在のカテゴリー以外の新たなカテゴリーを設ける可能性や例外規定についても検討する必要がある。

【参考資料8:第8回小委員会資料3「業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」について」】…73

C 動物の愛護を目的とする団体

動物の愛護を目的とする団体(以下「動物愛護団体」という。)であって、動物を実際に取り扱うものについては団体数も多いことから、何らかの規制が必要であることについて概ね共有されたが、法第35条第4項には、都道府県知事等は動物愛護団体に犬及びねこの引取りを委託することができるとされており、動物愛護行政における公益性等を考慮して一般的な動物取扱業者とは異なる対応が求められる。

【参考資料9:第8回小委員会資料4「業種追加の検討「動物愛護団体」について」】…77

D 教育・公益目的の団体

小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取扱いについては、何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。

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(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える条項を追加すべきである。現行の「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)」第6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能と考える。なお、関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである。

【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85

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(10)登録取消の運用の強化

現行法でも、違反すれば動物取扱業の取消しが可能な条文となっているが、違反業者の登録の取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細目の書きぶりに具体性を持たせることや、虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である。

【参考資料11:第9回小委員会資料2「登録取消強化」】…91

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(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

我が国の動物園・水族館と呼ばれる施設には、野生動物の展示を通じた普及教育機関の一翼を担っている施設、希.野生動物の飼育下繁殖による生息域外保全を担う施設、動物とのふれあいを目的とした施設、などがあり、また運営形態も公益性の高い公営施設から営利目的の民間施設まで様々である。また、(社)日本動物園水族館協会の加盟園館のように、動物の展示や飼養に関する独自の倫理規定を持ち、これに基づく適正飼養及び管理等の自主規制を行っている施設がある一方で、「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年環境省告示第33号)」を遵守していない動物展示施設も散見される。これらを考慮すると、動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に現在の動物取扱業の適用除外を行うのは困難である。

【参考資料12:第9回小委員会資料3「業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」】…103

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(12)動物取扱責任者研修の緩和
(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

動物取扱責任者研修を実質的に意義のあるものにするため、現在一律に実施されている研修内容について、ある程度は業種によって適正な細分化を図るなど、その実施方法について工夫が必要との認識が共有されたが、具体的には次のような意見があった。
・ (社)日本動物園水族館協会加盟の動物園や動物病院に付帯するペットホテルなどでは、これらの施設における責任者設置の必要性に疑義があるところであり、.なくとも現行の研修義務は緩和すべきである。
・ 動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。
・ 研修の回数(現行法は年1回の受講義務、施行規則で1回当たり3時間)の緩和も考えられるが、緩和にあたっては研修内容を業種ごとに細分化する等の代替措置が必要と考える。

【参考資料13:第9回小委員会資料4「動物取扱責任者研修の緩和」】…117

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(13)販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

生体販売市場で、安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺棄による在来種への影響の問題が各地で発生していることなどから、販売時の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない。
また、野生の鳥類等の場合における輸入元の原産国・国内繁殖の別など、さらに厳格に明記させるべき項目も存在する一方で、文章のみで口頭説明の省略が可能な項目や、小鳥・小型哺乳類・爬虫類等については.ない説明でもよいとの意見などが出されたところであり、きめ細やかな説明項目の設定を検討すべきである。

【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145

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(14)許可制の検討
(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

許可か登録かという名称に関わらず、現在の登録制度は実質的には許可制として位置付けられるものと考えられることから、実質的な規制の内容について検討を深める必要がある。
(現在の動物愛護管理法における登録制度については、既に登録の拒否及び取消という概念があるなど、許可制と同等レベルの規制である。)

【参考資料15:第13回小委員会資料1「動物愛護管理法における取扱業規制の推移」】 …151

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